2011年5月

clip004.png昨年4月1日に施行された資金決済法により、商品券の発行者は、商品券の利用を終了した場合には、その商品券を持っている方に対して、60日以上の払戻し申出期間を設けた上で、額面どおり払戻しを行うことが義務付けられました。

使えなくなる商品券が増えてきていることから、各地の消費生活センターには「テレビで商品券が使用できなくなるというニュースを見た。今、持っている商品券も使えなくなるのか」「どの商品券が利用できなくなるのか」「どこに連絡すれば払い戻してもらえるのか」といった内容の相談が多く寄せられています。

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