子どもの火遊びによるライターの事故が多発したことから、事故を防止するため、平成22年12月27日より消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行されています。
いわゆる「使い捨てライター」や「多目的ライター」の販売規制が始まりました。
9ヶ月間の経過措置期間を経て、平成23年9月27日からは、今回規制対象となるライターのうち、燃料の容器と構造上一体となっているものであって、容器の全部又は一部にプラスチックを用いたものは、「PSCマーク」が表示されていないと販売できなくなりました(※)。
子どもの火遊びによるライターの事故が多発したことから、事故を防止するため、平成22年12月27日より消費生活用製品安全法関係の改正法令が施行されています。
いわゆる「使い捨てライター」や「多目的ライター」の販売規制が始まりました。
9ヶ月間の経過措置期間を経て、平成23年9月27日からは、今回規制対象となるライターのうち、燃料の容器と構造上一体となっているものであって、容器の全部又は一部にプラスチックを用いたものは、「PSCマーク」が表示されていないと販売できなくなりました(※)。
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